将来の資産について計算してもらう
月曜日, 11月 29th, 2010相続するとなると、資産価値や相続税、固定資産税などが気になるところです。
会計事務所でそれらの計算を出してもらうと、将来設計を立てることができるかもしれません。
非課税となれば安心ですし、固定資産税がどのくらい出て行くのか分かれば、対策として資産運用を考えることもできます。
相続するとなると、資産価値や相続税、固定資産税などが気になるところです。
会計事務所でそれらの計算を出してもらうと、将来設計を立てることができるかもしれません。
非課税となれば安心ですし、固定資産税がどのくらい出て行くのか分かれば、対策として資産運用を考えることもできます。
財産放棄となると、一切のものを放棄するということになります。
多くの場合、財産よりも借金の額が多い時に行いますので、
借金と共に、価値のある財産も手放さなければなりません。
期間は名義となっている方が亡くなって3ヶ月以内となっています。
全ての財産の把握をせずにいると損をすることもありますので、きちんと調べた上で行いましょう。
土地の場合、親の財産がどのくらいあるのかよく分からない方も多いそうです。
ひどい場合は、これまで住んでいた土地が自分たちのものだと思っていたら、借地だったということも現実にはあるのです。その方はアパートとして建て替えをするときに分かり、結局土地購入資金まで余計に出費が出たそうです。
ということは、固定資産税がどの部分に当てはまるのか、きちんと理解していない方も多いということになりますね。
引き継がなければ分からないといったことはよくある話です。
いざ相続するとなったとき、これまで家族が知らなかった資産が出てくる場合があります。
価値が大きければ大きいほど、税金に頭を悩まし、結局は手放して相続税を払わなければならないこともあります。
元々知らないものであれば、最初から無かったものとして諦めもつくでしょうが、分かっている分だけでも把握しておいたほうがいいですね。
相続税は分割の仕方は財産の評価によって税額が変わってきます。
事前に財産の把握をしていれば、いざというときに困りません。
かと言って、誰に相談したらよいのかと悩むでしょうね。
そんなときには会計事務所で相談をしていれば、解決策が出てくるでしょう。
相続対策をするには、課税されるラインを知っておくことだと思います。
農家の場合、後継者がいれば課税されることは無いようです。
また、葬儀が終わってから、相続に関する手続きもしなくてはならず、
3ヶ月以内と期限が設けられています。
亡くなった悲しみのうちに葬儀の手続き、悲しみも覚めやらぬ中、
相続の手続きもしなければならないのです。
相続する財産に応じて、会計事務所で事前相談していたほうがいいかもしれませんね。
法定相続人の順序は決まっています。
民法で決められたものですが、
配偶者は必ず相続できるようになっています。
その次に子供、両親、兄弟の順番になります。
最近は遺言を書く方が増えているため、
遺贈という形が増えているようですが、その場合、遺言の中で指名された方に相続権があります。
他には契約という形で残す場合もあり、これを死因贈与といいます。
こちらは相続される方との契約が交わされていることが必要になります。
相続税を考える前に、「固定資産税」について悩む方がいるようです。
どのような悩みかというと、
毎年高額な税金を納めているようですが、
息子にはこれを負担させたくない。
というのです。
つまり、宅地や借地としての魅力が無い土地だけに、
持っていても価値が無く、
いっそのこと土地全てを手放したいというのです。
相続の前にこのようなことを考えると、
後々、子供たちが困ることは無いのでしょうね。
相続するものや、相続させるものがあれば、
余裕を持って知っておくことが必要です。
相続税がかかるもの、非課税となる金額、
生前贈与ならばとうなのか
これらを調べておくことで、相続した財産を処分せずに済むこともあります。
家に愛着があり、残したいと考える人と、
売って処分してしまって現金に換えたいという人がいると、
非常にややこしいことになります。
こういった場合、1000円のお金を
500円づつ分け合うような公平な分配は、
売って現金に換えない限りは難しいことになりますが、
どうしても家を残すということになった場合、
誰かが何かをあきらめなければならず、
わだかまりが残ってしまうこともあるわけです。
相続の権利者全てが同じベクトルで物事を考えられるよう、
事前にそういったことをよく話し合っておくことが大切でしょう。
相続について、最近、特に難しくなってきているのが、
核家族化ということが原因となっているでしょう。
以前は、本家や分家といった言葉もあったことから分かるように、
基本的に土地や家屋は家を継ぐ者が
相続するというのが不文律として定着していました。
現在でも土地や家屋のように切り売りできないものは、
故人といっしょに暮らしていた人が
相続するべきだと思われるのですが、
中には、故人が一人暮らしで、他に誰もいないという場合もあります。